お墓に関するQ&A

お墓のこと、先祖供養のこと、しきたりや習慣は千差万別です。
これらのことについて、またこの中に無いことでも
まずはお電話でお気軽にお問合せください。

新しく墓地を買うこと
「墓地」を買うと一般にいいますが、実際には「墓地の利用権」を買うのです。
先祖供養のこと
お墓の形、お墓参りに関してご供養の仕方にきまりはございません。
各ご家庭での習慣、地域の慣習、宗教によって様々です。
私共は、お墓掃除、お参りをして故人を思うことが何よりのご供養だと思っております。
※一般的なお供えの仕方や、お供物の種類、儀式、など何なりとお問い合わせ下さい。
お墓を建てられるのは地方公共団体長(県知事)から許可を得た「墓地(霊園などのこと)」になります。
無許可で墓地を造ること、個人の所有地にお墓を建てることは「墓地、埋葬等に関する法律」で禁止されています。
個人の土地にお墓を建てることは法律で禁止されています。
お墓を建てるには「墓地」管理者から区画などの利用権を購入して規約に沿ってお墓を建てることになります。
墓地利用権の金額
広さ・金額は様々です。
例)市街地→約40万円~/1坪(3.3㎡)
市街地から離れると約35万円~/1坪(3.3㎡)
98万円/1区画(4.62㎡)区画で販売する墓地もあります。
墓地の選び方
お墓参りしやすい場所(自宅から近い、見晴らしが気に入った)にお墓を建てる方が多いです。
南向きで陽当たり良好な場所のみが良い墓地とは限りません。
石材である墓石にとっては陽当たりが少ない木蔭のほうが風化しにくく長持ちしています。
墓地のご案内ご紹介は無料で行っております。
墓石の移設について
現在の墓石は、ご希望により新しい墓所に移設できる場合があります。
移設費用は墓所の形態(基礎工事の状態)石碑の体積、運搬路などによってそれぞれです。
サービス一覧のリフォーム施工例3・4をご覧ください。
お見積は無料で承っておりますのでご相談下さいませ。
墓石・墓地の処分について
・お骨と墓石を移設・撤去後の墓所は現状復帰後、墓地管理者(地主等)に返還します。
・更地化を原則とし、管理者の指示が得られる場合はそれに従います。
・地主・地権者と返還についての協議が可能ならそれに従います。
ただし、無許可墓地など個人墓地では継承者が管理者となります。
・利用しない墓所に墓石・枠などの供養のために設置した物が残る場合は墓所として使い続けていることになります。
・返還しない場合は継承者の既得権等によって地主側の土地利用はできないことになったり草木の管理が行き届かなくなり周囲からは迷惑となることもあります。
お見積は無料で承っておりますのでご相談下さいませ。
サービス一覧のお墓終いをご覧下さい。
お墓の継承
お墓の継承は必ずしも血縁に寄るものではありません
それでもお墓を継承できない場合は相談して下さい。一緒に考えましょう。
・墓石・墓所を処分し墓地管理者に返還、お骨は永代供養施設で供養を続ける方法
・お墓終いの生前契約「お墓のみとり」サービス
改葬許可申請
現在納骨してあるお骨を取り出して別の場所に納骨することを「改葬」と言います。
改葬=お墓の移設、処分には地方公共団体(高知市なら高知市役所環境保全課)への申請が必要です。
※詳しくはこちらのパンフレットをご確認ください。
改葬許可申請のお手伝いも致しております。

※下記の項目も、お問い合わせの多い内容です。
お客様の状況によってお答え致しますので、
TEL.088-831-5555 
お問い合わせ下さいませ。

  • 風習・慣習について
  • お墓の形
  • お墓の金額
  • お墓の石について
  • お墓のリフォームについて
  • お墓の処分について
  • 地震対策について
  • お墓掃除について
  • お墓のメンテナンスについて
  • 石は水を吸います。大切なのは
  • 土葬骨(火葬骨)を掘りあげる作業について
  • 石碑・墓誌への追加彫刻について
  • 石積の修理について
  • 石碑の傾きについて
  • 仏式の納骨式について
  • 神式の納骨式について
  • お供え物について
  • 見なし墓地の責任範囲